NHK受信料拒否装置と法律について考察!その仕組みは払わない方法となりうるか
最近は、NHKの受信料の支払いの是非を巡って
いろんなところで、議論が行われるようになっています。
現行の法律では、NHKと受信契約を結んだ人で、
料金を滞納していると訴えられる事になります。
そして、現在、料金未払いの為、
民事訴訟の対象になっている数が400万件を超える
というのですから驚きです。
問題なのは、テレビを持っていればNHKと
受信契約をしなければならないという法律(放送法64条)です。
そうした、NHKの受信料について
一石を投じるような、装置が話題になっています。
筑波大学の研究チームが作った装置・
「関東広域圏向け地上波カットフィルタ―」で、
NHKの放送だけが映らない仕組みを商品化。
この装置自体は、昨年の7月からから発売されていましたが
4月の26日、27日の2日間に渡り
新たに改良された装置が、幕張メッセで開催される
ニコニコ動画のイベントで発表されます。
NHKの映像が映らなくなる仕組み
原理的にはよく知られた「共振型ノッチフィルタ」という機器を用いるそうで、関東広域圏の地デジ電波26ch(NHK Eテレ)と27ch(NHK総合)の中間にピークを持つノッチフィルタで、NHKの2放送を同時に遮断する 出典:ライブドアニュースより
理論的な説明についての詳細は、公表されていませんが
波長を同調させることで、対象となる波を打ち消すような
仕組みになっているのでしょう。
この動画では、実際に遮断している様子を紹介しています。
amazonでは、価格、7,965円から発売されています。
この装置をつければ、テレビ画面には
NHKで放送されたものが、映らないわけですから、
常識的に考えれば、受信料は支払わなくてもよい感じがします。
でも、法律が絡んでいる為、事はそんなに甘くないようですね。
問題の法律、放送法64条
放送法 3章 6節 第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
テレビ自体が、NHKの放送を受信できるように
はじめからつくられているので、装置の取り外しが
自由にできる「地上波カットフィルタ―」では
受信料を逃れることは難しいことが考えられます。
ただ、この装置を開発した経緯というのが
「公共性が担保されない以上、国民にNHKと契約しない自由は保障されてしかるべきです」
という研究者達の強い想いからスタートしていますので
4月26日に発表される進化した装置は
NHK側の言い分を、凌駕するものであることを
期待したいものです。
ところで、NHKの受信料ってご存知ですか?
受信料が引き落としされていたりすると、
いくらかかっているのか知らない人も多いのかもしれません。
意外と受信料ってかかっていますよね。
NHKは、皆様の受信料で成り立っていますといいながら
最近、問題として、指摘されているのが
職員の高額収入(平均年収は1700万台後半)であったり、
平均給与は2012年度で1185万円、さらに住宅や転勤、保険など手厚い手当が付き、それらを含めると平均年収は1780万円まで跳ね上がるという。 民間企業では労使折半の保険料も、NHKでは事業者負担が62%と低く、職員の自己負担が少ないなど、かなり優遇されていることがわかる。 ライブドアニュースより
過去に製作した番組を
DND化したり、また、有料放送にしたりと
そうした仕事を請け負っている
関連会社では、莫大な利益をあげていることなどです。
皆の受信料で成り立っているのなら
過去の作品は、商品化しないで、無料でいつでも
見れるようにするのが筋だと思うのです!
受信料の支払いのことを含めて、
NHKの体質そのものを皆で考えるところに来ていると
感じます。